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不動産取引業者[売主/貸主/仲介業者]、不動産投資事業者には必須知識
不動産取引の調査・説明(告知)義務の
トラブル対応講座
〜自殺・事件、その他重要な事項についてどのような調査・説明をすべきか〜

「Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]講座」
不動産の円滑な流通、安心できる取引を促進するために
宅地建物取引業者の適切な調査や告知に係る法的根拠を学び、
2021年10月制定「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を理解

このセミナーは開催延期となりました
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仲介業者の調査義務の法的根拠/嫌悪すべき事件と重要事項/
ガイドラインの適用範囲、調査の範囲・方法・程度など各問題点を詳細に解説
近時、宅建業者の重要な事項についての調査・説明義務をめぐり、トラブルが多発しています。特に不動産取引にあたって、対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の対応も未整備であったことで、円滑な流通や安心できる取引が阻害されていることも問題視されてきました。
そこで、本セミナーは、どのような事項が、調査説明すべき対象事項になるのか、また、どのように調査すればよいのか、どこまで調査すればよいのかの基本を学ぶとともに、2021年10月に正式発表された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をどのように理解すればよいのか、このガイドラインで実務処理をしてよいのか等、調査・説明義務のあらゆる問題を詳しく解説します。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:30 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

T. 仲介業者の調査義務の法的根拠

1. 重要事項
2. 仲介業者の重要事項の調査・説明義務
3. 調査・説明義務が問題になったその他の事例
4. 調査・説明義務の刑事罰・行政処分


U. 自殺・殺人事件

1. 嫌悪すべき事件と重要事項
2. 実務上の調査・説明義務の判断基準
3. 説明方法・記載方法


V. 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

1. ガイドライン設定の趣旨
2. ガイドラインと、宅建業法上の処分・民事上の責任
3. 正式版ガイドラインの適用範囲
4. 宅建業者の行なうべき調査の範囲・方法・程度
5. 告知義務・告知の方法
6. 心理的瑕疵の希薄化




開催日時 2022年3月29日(火) 13:00〜16:30
会場 都市センターホテル
東京都千代田区平河町2-4-1 TEL. 03-3265-8211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 50,600円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更。現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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