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【賃貸住宅一般管理業者向け】
賃貸住宅管理適正化法の理解と対処法
〜 一般の管理業者への規制と対処法 〜

賃貸住宅管理適正化法(一般管理ヘの規制) 2021年6月施行へ
施行に伴い、一般管理に関する適正化法の「施行令」「施行規則」「解釈・運用の考え方」「ガイドライン」も
制定へ適正化法や関連の法令による新たな規制で浮上する課題にどう対応するか!

  • 不動産
  • セミナー
適正化法についての課題(必用な対処)
1. 緊急に必用な対応として、一般管理の規制内容を理解すること(従来の登録制度から
  適用対象たる管理行為の定義が大幅に変更されている)。
2. 登録に備え業務管理者の資格取得が必用(資格要件が非常に複雑)
3. サブリースと一般管理の違いに注意
4. 将来のIT化への準備をどの様にするか
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が2021年(令和3年)6月に施行される予定です。この施行に伴い、今後、一般管理に関する適正化法の「施行令」「施行規則」「解釈・運用の考え方」「ガイドライン」も制定されるものと思われます。
適正化法や関連の法令・考え方等は、これまでの国土交通省の賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則と考え方が大幅に異なっており、また、これまで登録業者になっていなかった管理業者にとっては、非常に理解・対処が難しい内容と思われます。特に200戸以上管理している一般管理業者は、法律で登録が義務づけられ、様々な処理・対応が必要になります。
本セミナーでは、適正化法の理解とともに対処法を、管理業者から法律事務所に寄せられた最新の質問・課題の実例を交えて解説してまいります。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. 賃貸住宅管理適正化法の概要

 ・ なぜ、この適正化法が定められることになったのか?
 ・ 家賃管理だけしている業者は登録対象?
 ・ 家賃管理や修理業者との修理の取次だけをしている場合は?
 ・ 更新業務と退去業務だけしている場合は?
 ・ サブリース業者が登録対象になることはあるのか?
 ・ この法律は、一般管理業者にどのような義務付けをしているか?
 ・ この法律は、サブリース業者にどのような義務付けをしているか?
 ・ この法律はいつから施行されるのか?
 ・ 以前の登録制度はどうなるのか?

2. 一般管理に関する規制

 ・ 一般管理の業者で登録するとどのような対処が必要か?
 ・ 業務管理者になるにはどのような資格が必要か?
 ・ 実務経験がないと宅建の取引士は業務管理者の資格が取れないか?
 ・ 賃貸不動産経営管理士は実務経験がなくとも、業務管理者の資格を取れるのか?
 ・ 賃貸不動産経営管理士・宅建の取引士の資格がない者、実務経験がない者は、
   業務管理者の資格を取れないのか?
 ・ 一度取った業務管理者の資格は、半永久的か?
 ・ 登録申請はいつまでにすればよいのか?
 ・ 管理受託契約を締結する前にどのようなものを重要事項として説明すべきか?
 ・ 説明方法に決まりはあるか?(口頭の説明・文書の交付・説明者の資格等)
 ・ 施行前の管理契約が、施行後更新される場合、重説は必要か?
 ・ IT重説は可能か?
 ・ どのようなことをすると、丸投げ禁止に違反するか?
 ・ サブリース会社は分別管理をしなければならないか? 準則とどのように違う?
 ・ 委託者への定期報告とは何を報告すればよいのか?

3. 貸主に対する重説・管理委託契約条項の作成方法(作成のポイント)

 ・ 管理料を成約賃料・集金家賃を基準に算出する
 ・ 入居時の1ヶ月分の管理料
 ・ 更新管理料
 ・ 法定点検の義務者

開催日時 2021年6月10日(木) 13:00〜16:00
会場 プラザエフ(主婦会館)
東京都千代田区六番町15番地 03-3265-8111(代表)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法 律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、 87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002 年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜 通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所 に事務所名を変更し、現在に至る。 得意分野として、土地開発関係では、開発プロジ ェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、 開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課 税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサル ティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の 建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係 の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権 の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主 側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約 書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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