[グローバル富裕層]を取り込む開発事業の法的論点を、
[開発・分譲・管理運営・資金調達]のフェーズ別に解説!
国内主要都市やリゾート地を中心に『ホテルコンドミニアム』や『分譲型ホテルブランデッドレジデンス』を組み込んだ「ホテル複合開発」に取り組む事業者が増えています。
デベロッパーや投資家にとっては、ホテルブランドによるプレミアムを乗せた価格での販売が見込めるため、高いリターンが期待できる事業として注目を集めています。また、購入者にとっては、ホテルブランドによる資産価値の維持・向上や、レンタルプログラムによる収益機会確保といったメリットがあるため、国内外の富裕層を取り込める不動産開発事業として、今後加速していくと考えられています。
本セミナーは、『ホテルコンドミニアム』や『分譲型ホテルブランデッドレジデンス』開発における法務の第一人者として活躍する鈴木泰治郎弁護士をお招きして、「開発」「分譲」「管理運営」「資金調達」の各フェーズにおける法的留意点や各種契約に関して実務目線で解説。
さらに今注目を集める『ヴィラ形式』の開発に係る法的論点や留意事項についてわかりやすく解説いたします。
『ホテルコンドミニアム』や『ホテルブランデッドレジデンス』の開発に関心があるホテル事業者、デベロッパー、投融資に携わる金融機関の皆様のご参加をお勧めいたします。
13:30~16:30
(1)ホテルブランドの有無、自己使用目的の分譲の有無、賃貸型の有無
(1)分譲フェーズ:宅建業法、民法、品確法
(2)運営フェーズ:旅館業法、マンション管理適正化法、区分所有法、借地借家法
(3)ホテルコンド及びレンタルプログラム(RP)付分譲型HBRの集団投資スキーム該当性
(4)ホテルコンド及びRP付分譲型HBRの不動産特定共同事業法の適用可能性
(1) 共用部分の管理(狭義の管理、保存行為、変更の三類型)
(2) ホテルオペレーター(OP)の変更方法
・後継OPとの新契約等の締結を拒否する各区分所有者への対応
(3) 迷惑行為・管理費不払のある区分所有者に対する措置
(4) 管理業者管理者方式
・2024年国交省新ガイドラインの概要
・ガイドラインをふまえたホテルコンド及び分譲型HBRの管理上の留意点
(1) ホテルコンドに関する諸契約
・管理組合/各区分所有者とOPの直接契約が一般的
・各専有部分の賃貸借契約書(OP−各区分所有者)
・共用部分使用契約書(OP−管理組合)
・モニタリング業務委託契約(モニタリング業務受託者−各区分所有者)
・管理者業務委託契約書(外部管理者−管理組合)※外部管理者方式
・管理委託契約書(管理業者−管理組合)
(2) HBRに関する諸契約
・管理組合・各区分所有者とOPは直接契約せず、デベロッパーが中間に介在することが一般的
(1) TMKスキームを利用するメリット
(2) Non-disturbance agreement(NDA)とは
(3) NDA以外に追加で必要とされる契約
・Lease NDA
・デベロッパーによる連帯保証
(1) ヴィラ形式の場合の区分所有法の適用(通常の区分所有建物との相違点)とそれに伴うヴィラの運営管理上の留意点
(2) ヴィラ形式特有の土地の共有物分割リスクとその対応策
開催日時 | 2025年7月16日(水) 13:30~16:30 |
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会場 | 都市センターホテル |
参加費 | 57,200円(1名様/消費税および地方消費税を含む) |
注意事項 | 同業者(弁護士)の参加はお断りさせていただきます。 |
鈴木国際不動産法律事務所 代表弁護士
2001年一橋大学商学部経営学科卒業。05年弁護士登録(東京弁護士会)。12年カナダトロント大学ロースクール卒業。最大手国際法律事務所であるベーカー&マッケンジー法律事務所(不動産グループ・パートナー弁護士)を経て、24年鈴木国際不動産法律事務所を設立。
主な実績に、外資系ホテルオペレーターのブランドによるホテル開発案件その他クロスボーダー不動産取引案件を数多く手がけるほか、国内外ファンドによる不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)、商業施設の開発案件並びに市街地再開発事業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉等に携わる。
主著書には、『ホテルマネジメント(MC)&ホテル・ブランデッドレジデンス契約交渉実務資料集』(2021年/綜合ユニコム)、『注釈金融商品取引法 第1巻』(2011年/共著/きんざい)、『実践TOBハンドブック』(2007年/共著/日経BP社)がある。
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099