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ご要望多数につき 内容付加し緊急追加!!
2014年4月からの消費税8%への引き上げで、不動産賃貸借に迫られる対応とは
テナント・居住者への賃料請求で、トラブルを事前にどう回避していくか
オフィスビル・住宅の賃貸借における消費税改定の対応策に迫る緊急セミナー

Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]シリーズ
不動産賃貸借における[消費税改定]への実務対応
― オフィス・住宅賃貸で消費税対応トラブルを防ぐ ―

家賃の請求に関する諸問題/家賃における5%継続適用の経過措置とは/
売上歩合家賃の場合は/これまでの税込み月額家賃契約の値上げ請求は/
消費税改定時の借地借家法32条の解釈とは/居住系賃貸の仲介管理業者の消費税対応とは

ごあんない
 2014年4月1日からの消費税改定で、不動産事業においては建物売買、仲介手数料、賃料などにかかる消費税は8%に引き上げられます。事業推進上や賃貸等市場のなかでのインパクトは大きく、事業用ビル経営もこれを契機に賃料等の見直しや賃貸借契約の改定も視野に入れる必要があります。しかし、「資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置」で5%継続適用が認められる要件である「家賃の固定」の解釈など、消費税をめぐりビルの貸主・借主・仲介・管理業者が確認しておくべき事項が多数あります。
 一方賃貸住宅においても、家賃以外の駐車料・ハウスクリーニング代・更新手数料など貸主・仲介・管理業者が消費税改定に対応しておく必要があります。
 本セミナーは、不動産賃貸借での消費税対応の理解を深め、今すぐに取り組むべきこと、いまから見直すべき契約書の内容など、法的知識に沿ったリスクマネジメント、また課題を解決すべくセミナーとして開催いたします。
〔※本セミナーは、1月30日同テーマにて開催分でご要望の多かった居住系賃貸を加え、またセミナー時に課題・疑問・問題にされた内容を付加し、追加開催するものです。〕

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 (講演進行に合わせ、適時休憩をとってまいります)

第1部 消費税8%へ。不動産事業における影響と今後
 1. 1997年増税時と今回の違い・・・・・・不動産経済環境から
 2. 消費税8%引上げに伴う不動産事業の対応
   投資売買市場/マンション市場/仲介市場/賃貸市場
 3. 「資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置」とは何か
 4. アセット別にみた問題・留意点――オフィス/賃貸住宅/商業店舗

第2部 Q&Aで学ぶ事業用ビル賃貸借における消費税改定への実務対応
 1. 納税義務者でない貸主が消費税を請求できるか?
 2. 2014年4月分の家賃を3月末日にもらう場合、8%でもらうのか?
 3. 2014年4月1日以降、契約期間終了まで5%でよいという
   経過措置の適用される要件とは何か?
 4. そもそも家賃に対して5%の継続適用を認める、この経過措置の趣旨はどういうことか?
 5. 自動更新の場合、経過措置で5%継続適用が認められる
  「期間の定めがある」という要件は満たされるのか?
 6. 売上歩合家賃の場合、経過措置で5%継続適用が認められる
  「家賃の固定」という要件は満たされるのか?
 7. 「消費税率が改定された場合には当然改定後の消費税率を適用する」
    旨の特約が定められている場合、経過措置で5%継続適用が認められる
  「家賃の固定」という要件は満たされるのか?
 8. 借地借家法32条の家賃増額請求権は当然に認められるのに、
  「契約書の中に、貸主からの家賃値上げ請求権が定められていないこと」
   という経過措置の要件はどのように理解すればよいのか?
 9. 「中途解約条項がないこと」の経過措置の要件は、なぜ定められた?
 10. 2014年4月1日以降8%に値上げする場合、借地借家法32条の
    家賃増額請求権により値上げ請求するのか?
 11. 「消費税込み月額家賃50万円」と契約で定めている場合、
    当然3%の値上げ分については請求できるものなのか?
 12. 経過措置を受けるため契約を変更してもらったが、消費税の節税になるか?
 13. 居住系賃貸の仲介管理業者の消費税対応
   (更新手数料・水道代・太陽光設備使用料・町内会費・CATV設備使用料等)

第3部 質疑応答
 参加者各位の個別課題案件・実務上の問題を持ち寄り、検討していきます。


※本セミナーは、1月30日同テーマにて開催分でご要望の多かった居住系賃貸を加え、
 またセミナー時に課題・疑問・問題にされた内容を付加し、追加開催するものです。

開催日時 2014年3月13日(木) 13:00〜17:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL 03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 39,900円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,900円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務社名を変更。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。


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