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「金融商品取引法(金商法)」の完全施行で不動産証券化ビジネスが変わった!
SPCに対する規制を回避するための条件は何か。
規制・監督の厳しい「投資運用業」ではなく、
「投資助言・代理業」登録で不動産証券化ビジネスに携わる場合の注意点は何か。

GK-TKおよびTMKを活用した不動産証券化スキームで事業展開するために
「金商法」に対応する不動産証券化ビジネス実務研究
「投資助言・代理業」登録で不動産証券化ビジネスに携わる場合の留意点とは

ごあんない
 「金融商品取引法(金商法)」が2007年9月に完全施行され、その経過措置期間(08年3月
29日)も期限が迫ってきました。したがって今後は、信託受益権を用いた不動産証券化ビジ
ネスに携わる事業者は「金融商品取引業」の登録が不可欠になります。しかしながら、いまだ
「投資運用業」と「投資助言・代理業」のいずれで登録申請すればよいのか判断がむずかしい
状況にあります。ことに投資運用業は規制ならびに監督も相当に厳しいことから、投資助言・
代理業で不動産アセットマネジメント(AM)業務に携わりたいという事業者の方々は数多い
ことでしょう。
 本セミナーでは、不動産開発・ファイナンスならびに不動産証券化等の不動産関連取引全般の
法務に精通されている田中俊平弁護士を講師にお招きし、不動産事業者が知っておきたい金商
法のポイントはもとより、GK-TKおよびTMKを中心とした不動産証券化スキームにおいて
投資助言・代理業で携わる場合の留意点などをわかりやすく解説していただきます。不動産証
券化ビジネスに関わる皆様のご参加をお勧めいたします。

■セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00(15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます)

T.金融商品取引法における業者規制の概要
 ● 4種類の業者分類
   投資運用業/投資助言・代理業/第一種金融商品取引業/第二種金融商品取引業
 ● それぞれの概要

U.SPCに対する規制と適用除外・回避の方策
1.SPCに対する規制の概要

 ● 集団投資スキームとは
 ● 自己募集規制
 ● 自己運用規制
 ● 有価証券売買規制
2.SPCに対する規制の範囲・適用除外
 ● 集団投資スキームに該当しない場合
 ● 自己募集・自己運用に該当しない場合・適用除外
   (適格機関投資家等特例、ダブルTK特例、一任特例)
 ● 有価証券売買規制の適用範囲と適用除外
 ● TMKなどについて
3.SPCに対する規制を回避するための条件
 ● 適格機関投資家等の存在、投資運用業者の存在が
   「SPCの投資運用業登録」を避けるために必要となる
 ● 第二種金融商品取引業者による私募の取扱い
 ● TMK等の利用、不動産現物への運用と不動産特定共同事業法

V.AM業者に対する規制と「投資助言・代理業」の留意点

1.AM業者に対する参入規制の概要
 ● 投資運用業、投資助言・代理業とは
 ● 投資運用業登録をするための要件
 ● 投資助言・代理業登録をするための要件
 ● 有価証券の売買媒介
 ● 有価証券の私募の取扱い
 ● デリバティブの媒介規制
2.GK-TKスキームおよびTMKスキームにおける投資助言・代理業の留意点
 ● 投資助言・代理業と匿名組合性
 ● 投資助言・代理業と投資家委員会
 ● 投資助言・代理業とTMK
3.投資運用業者、投資助言・代理業者に対する行為規制
 ● 貸付、貸付媒介の禁止
 ● 自己取引、ファンド間取引の禁止
 ● セイムボート投資
 ● 資金管理規制
 ● 特定投資家の場合の規制緩和と留意点
4.助言業務と媒介業務について
 ● 2項有価証券
 ● デリバティブ

W.スポンサー等の業務に関する留意点

 ● 受益権売買契約上の地位の譲渡と有価証券引受業
 ● 匿名組合出資の転売と有価証券引受業
 ● スポンサーレターと損失補填禁止
 ● スキームの組成と私募の取扱い・投資助言等

X.PM業務・仲介業務に関する留意点


Y.質疑応答


講師:長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士 田中 俊平


開催日時 2008年3月25日(火) 13:00〜17:00

会 場 銀座ラフィナート
東京都中央区銀座1-26-1 TEL 03-3564-0888

※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。


満員御礼

2008年513日(火)に追加開催の予定です


お問合せ・お申し込み先
綜合ユニコム株式会社 企画事業部 
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

田中 俊平(たなか しゅんぺい)
長島・大野・常松法律事務所
パートナー 弁護士

東京大学法学部出身。1989年弁護士登録(第一東京弁護士会、41期)、旧・長島大野法律事務所入所。94〜95年University of Illinois, Collage of Lawに留学し、米国ニューヨーク州弁護士資格取得。95〜96年Lovell White Durrant法律事務所(London)勤務。96年秋帰国し、旧・長島大野法律事務所復帰。98年旧・長島大野法律事務所パートナーとなり、2000年長島・大野・常松法律事務所の誕生によりそのパートナーに就任し、現在に至る。
主要分野:不動産関連取引(不動産関連企業の買収・再編等、不動産開発、不動産ファイナンス、不動産証券化、その他)、企業買収・企業提携・その他の大規模企業取引、一般企業法務。

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