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「懲戒処分」の法知識と実務上の留意点
――ハラスメント防止対策法制化時代に求められる『懲戒処分』の実務!

★「ハラスメントを繰り返す従業員」
★「私生活で非違行為を行なった従業員」
★「著しい能力不足や勤務態度不良な従業員」
に対して『どのような懲戒処分』を行なえば良いのでしょうか?


今国会で事業主に対してハラスメント防止のための措置を義務づける法案が提出されるなど、
コンプライアンスの徹底が “社内外から要請される時代” だからこそ求められる
『懲戒処分』の明確な基準の考え方と適正な運用方法をケーススタディをもとに解説!

ご案内
 パワハラやセクハラに代表されるハラスメントは、被害者である従業員にメンタル不調等の深刻な健康被害を引き起こす恐れもあり、紛争化した場合は企業としての損害賠償等の法的な責任に留まらず、甚大なレピュテ―ションリスクも招きます。

 そのため、企業においてハラスメント防止対策の徹底は重要度を増しており、そのような社会的背景の下、事業主に対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を義務づける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が今国会で提出されるに至っています。そのような中、企業においてはハラスメント防止対策とともに、ハラスメント案件が発生した場合の適切な対処が肝要であり、その手段の一つとして『懲戒処分』は重要な意義を有しています。

 また一方で、従業員による軽率な行動をSNSで披露するといった「SNS等を通じて会社の社会的信用を損なうような行為」や、「飲酒運転等の不祥事」「暴力行為や性犯罪」「薬物犯罪」など従業員の私生活上の非違行為が増加しています。

 さらに、「能力不足や勤務態度不良であるにも関わらず正当性ばかりを主張して改善が見られない従業員」「遅刻や無断欠勤が常態化してメンタル不調が原因なのか判断が難しい従業員」「就業時間中の無断中抜けや喫煙所・トイレ等に入り浸る従業員」「職場でネットサーフィンに興じて業務に専念しない従業員」など、企業秩序を守るために『懲戒処分』を要する新たな類型の従業員も増えてきています。

 本セミナーは、労働法分野で豊富な実績がある橋村佳宏弁護士を講師にお招きし、従業員の『懲戒処分』について基本となる法律知識を整理した上で、処分後のトラブルを防止するための実務対応をケーススタディを交えながら解説いたします。


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セミナープログラム

 13:00〜17:00 ※15時前後にコーヒーブレイクのほか、休憩を挟みながら進行いたします。

I. 企業秩序維持のための労務管理の基本的な考えと懲戒処分の位置付け
  1. 企業秩序維持のために会社及び上司は何ができるか(管理・監督権限の内容)
  2. 企業秩序維持のための労務管理における懲戒処分の位置付け


II. 懲戒処分の考え方と懲戒の種類
  1. 懲戒の意義と根拠
  2. 懲戒事由と懲戒処分の種類及び程度

    ●懲戒事由の定め方
    ●契約継続を前提とする懲戒・・・譴責・戒告、減給、出勤停止
    ●契約解消を前提とする懲戒等・・・懲戒解雇、諭旨解雇、諭旨退職
  3. 懲戒処分を行なう際の基本的ルール
    ●不遡及の原則、二重処分の禁止、適正手続き(弁明の機会の付与)等
  4. 懲戒に関する就業規則の規定の仕方
  5. 懲戒処分の種類の選択(量定判断)における実務上のポイント
  6. 企業秩序違反行為に対する人事権の行使(配転[職種変更・転勤]、降格・降職、退職勧奨、普通解雇)と懲戒処分との関係


III. 各種ハラスメントの法的位置付けとパワーハラスメント防止対策法案の概要
  1. 各種ハラスメントの類型整理と法的位置付け
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の解説


IV. ケーススタディで学ぶ従業員の懲戒処分に関する法律問題
  1. 会社情報の持ち出し、漏洩行為
    ●持ち出しと漏洩の違い
    ●内容、態様、目的等に応じた検討
  2. 無届け・無許可での副業
    ●兼業禁止規定の有効性
    ●会社の事業活動や社会的信用に影響する類型
    ●労務提供に格別の支障を生じさせる類型
  3. 私生活での非違行為
    ●私生活での犯罪行為(飲酒・酒気帯び運転、薬物所持・使用、暴行・傷害、性犯罪)は懲戒事由に該当するか
    ●SNS等を利用した会社批判・誹謗中傷と内部告発
    ●ストーカー行為、従業員間の借金・勧誘販売活動等
  4. 職場のハラスメント
    ●各種ハラスメントに対する懲戒の種類選択(量定判断)における実務上のポイント
    ●懲戒と他の人事権の行使との関係性(懲戒処分とともに配転、降格等はできるか)
    ●ハラスメントに対する懲戒処分の厳罰化、社内公表の是非
  5. 社内クレーマー
    ●正当な理由のない権利を主張し、また義務を否定する従業員への対処
    ●個々の企業秩序違反行為は軽微であるが、それを日常的に繰り返す従業員への対処
    ●内部通報制度を利用した場合の注意点
    ●就業中に録音する従業員への対処
    ●背景に発達障害等が認められる事例
  6. 勤怠不良、無断中抜け、勤務中の私的行為
    ●勤怠不良は懲戒事由に該当するか
    ●メンタル不調が原因の場合とそうでない場合の実務対応
    ●勤務中の私的行為はどの程度であれば懲戒処分の対象となり得るか
    ●勤務中に従業員間で私的なメールのやり取り等を行なった場合
    ●業務に使用すべきメールをモニタリングできるか
 

 
 
 

開催日時 2019年6月28日(金) 13:00〜17:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 43,200円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。

▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
  橋村 佳宏(はしむら よしひろ)
不石嵜・山中総合法律事務所 パートナー弁護士


2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2003年同大学大学院修士課程修了(行政法専攻)、同年司法試験に合格。2005年司法修習終了(58期)後、弁護士登録(第一東京弁護士会所属)し、石嵜信憲法律事務所(現:石嵜・山中総合法律事務所)に入所。2015年パートナーに就任。
著書に『賃金規制・決定の法律実務』(中央経済社・共著)、『労働時間規制の法律実務』(中央経済社・共著)、『Q&A人事労務規程変更マニュアル』(新日本法規・共著)、『有期労働契約をめぐる個別論点整理と実務対応』(日本法令・共著)がある。

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