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緊急開催!
 

<不動産取引・仲介・管理、不動産ファンド対象>
民法改正&消費者契約法[実務対応]


121年ぶりに“契約のルール”が抜本的に見直される「民法改正」と、
昨年成立した「改正消費者契約法」の不動産取引・仲介・管理・ファンドへの影響と対応を解説!

ご案内
 契約に関するルールを大幅に見直す民法改正案(民法の一部を改正する法律、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)が、4月12日に衆議院法務委員会で可決し、今国会で成立する見通しです(4月20日時点)。
 契約ルールの抜本的な見直しは1896(明治29)年の民法制定以来初めてとなる大改正となります。
 また直近では、不動産売買・仲介や賃貸借契約等に影響を与える改正が続いており、昨年5月には、「消費者契約法の一部を改正する法律」が成立するなど、不動産ビジネス(不動産取引・仲介業・管理業等)や不動産金融ビジネス(REIT・ファンド等)に携わる事業者としては、これら改正が今後の不動産取引にどのような影響を及ぼし、どのように対応すべきかを学ぶことは急務といえます。
 本セミナーは、消費者庁受託研究にて消費者契約法の運用状況に関する調査研究を担当し、民法改正にも詳しい児島幸良弁護士と、不動産法務を専門とする沼井英明弁護士をお招きし、今般改正された「民法(債権関係)」「消費者契約法」等が不動産事業や不動産金融ビジネスに与える影響を整理し、コンプライアンス態勢整備や契約書見直し、業務で気を付けるべき実務対応等について、わかりやすく解説いたします。

印刷用PDF(1.6MB)

セミナープログラム&タイムスケジュール 

13:30〜16:30 (※15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます。)

T. はじめに

U. 改正法の概要
  1. 民法(債権法)改正法の概要
    ●改正の背景
    ●スケジュール
    ●概要と視点
    ●経過措置
  2. 消費者契約法を一部改正する法律の概要
    ●改正の背景
    ●スケジュール
    ●概要と視点
    ●経過措置
  3. 民法改正に伴う各整備法による不動産業界関連法令の改正の概要
    ●商法
    ●借地借家法
    ●動産債権譲渡特例法
    ●消費者契約法
    ●宅地建物取引業法
    ●品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
    ●建設業法
    ●マンション建替え円滑化法
    ●その他
  4. その他の論点
    ●解釈の明確化と実務対応上のポイント
    ●後続改正(消費者契約法)
    ●民法(債権法)改正法との連動


V. 今後の展望――今後の検討課題と不動産取引への影響
  1. 不動産分野の取引、債権管理、物件管理等への影響
  2. その他


W. 質疑応答
 
 
 
 

開催日時 2017年6月19日(月) 13:30〜16:30

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL 03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 43,200円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
  児島 幸良(こじま ゆきなが)
弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士

1997年弁護士登録後、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)に入所。2002年ハーバード・ロースクール(LL.M.)を卒業し、03年金融庁総務企画局企画課へ出向。09年早稲田大学大学院法務研究科教授就任。12年消費者庁受託研究(社団法人商事法務研究会)にて、消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告を担当。14年早稲田大学大学院法務研究科客員教授就任。16年弁護士法人小松綜合法律事務所(同年11月に弁護士法人琴平綜合法律事務所に改称)の経営に参画。主な論文に、「消費者契約法改正の最新動向と金融実務への影響」(共著/金融法務事情2015.09.25号 No.2026)等がある。
 
  沼井 英明(ぬまい ひであき)
弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士

2010年弁護士登録後、11年吉田修平法律事務所に入所。13年最高裁判所第二小法廷にて、固定資産の登録価格決定の違法性の判断枠組みを整理した、実務上固定資産税の誤りを是正するために重要な意義を有するとされる判決(平成25年7月12日民集67巻6号1255頁)を取得。14年二重橋法律事務所に入所。15年租税訴訟学会理事に就任。16年弁護士法人小松綜合法律事務所(同年11月に弁護士法人琴平綜合法律事務所に改称)の経営に参画。現在は、不動産会社を主なクライアントとして不動産法務に携わる。主な論文・著書に、「国家賠償法1条1項に基づく固定資産税の過納金相当額の損害賠償請求に係る諸問題」(2016年/Progress)、『最近の不動産の話』(共著/2013年/きんざい)等がある。

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