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大好評につき追加開催 「医療・介護総合確保推進法」が6月に成立し、介護保険制度が大きく変わる! 改正・介護保険法だけでは不明であったサービス種別の具体的な運営基準が、 厚労省の[省令・通知・Q&A・ガイドライン]で明確になってきた。 |
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事業運営の基準が明確となり、具体的な事業戦略の見直しが急務に! |
ごあんない 未曾有の大変革となる「改正・介護保険法」が成立しました! 介護保険制度の主な改正点である「小規模デイサービスの地域密着型事業への移行」「高所得者の自己負担2割化」「通所介護・訪問介護における要支援の市町村事業化」「特養入居者を重度に制限」「サ高住に住所地特例を適用」など大枠については周知されているところですが、事業者にとって着目すべきは、厚労省から通達される[省令・通知・Q&A・ガイドライン]等の内容です。これにより、平成27年度からの新制度における事業運営の基準が明確となり、具体的な事業戦略の見直しが可能となるからです。ただ、7月28日に開かれた全国介護保険担当課長会議で、新制度での運用基準に関する膨大な資料が配布・公表されましたが、それを読み解くのは容易なことではありません。 本セミナーでは、介護保険制度の動向に精通する小濱道博氏を講師に迎え、厚労省から出された省令・通知等をわかりやすく解説していただくのはもとより、新制度における介護報酬の見通しにも言及していただきます。同一建物減算への影響、新しいデイサービスの報酬体系、特養の報酬の行方など、最新情報を交えて展望いたします。介護保険ビジネスに関わるすべての皆様に、ビジネスモデル再構築に向けた有益な情報をいち早く提供してまいります。 |
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