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実務に活かす!
賃貸人・賃借人間の紛争に最も多い「原状回復」のルールと対処法とは
原状回復義務と存否をどのように判断するか
残存価値割合、賃貸借契約において特約、減価償却期間の考え方とは

退去時に増えるトラブルの未然防止をいかに図るか
居住用・事業用賃貸建物の「原状回復」の問題点と対処法

「原状回復」をめぐるトラブルとガイドラインの再改訂[2011年8月]後の
紛争事例の解説を交え、退去時のトラブル回避法・賃貸借契約時での注意事項を徹底研究

ごあんない
 退去時の賃貸人・賃借人間の「原状回復」をめぐるトラブルが後を絶ちません。原状回復とは、賃借人が入居期間に発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失によって建物の毀損が生じた部分の復旧をすることです。この原状回復の程度・内容の基準については国交省や東京都の「原状回復ガイドライン」があります。
 原状回復については、@特約によりどこまで範囲・内容を拡大できるか、A個々の問題について、どのように原状回復義務の存否を判断し、対処するか、Bトラブルを回避する方法、が問題になります。
さらに、退去時に事業用の賃貸借では、特約により借主の負担にできる原状回復の範囲・内容が居住用より広くなります。
 本セミナーは、居住用・事業用不動産の原状回復を取り上げ、トラブルを未然に防止するため、居住用・事業用の原状回復特約の違いを解説します。また、居住用の原状回復ガイドラインが、事業用の原状回復の判断に与える影響・裁判に負けない居住用・事業用の原状回復特約の作り方、さらに、原状回復問題を回避するための特約などを学んでまいります。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00(講演進行に合わせ、適時休憩をとってまいります)

第1部 原状回復の基本理解
1. 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂
 ・ ガイドラインには法的な拘束力があるか?
 ・ 再改訂案の概要はどのようなものか?
2. 経過年数の考慮(残存価値)
 ・ そもそも、借主の原状回復義務の負担を議論するのに、原状回復対象の設備等の
   減価償却を 行ない、残存価値で判断するのは合理性があるのか?
 ・ 原状回復ガイドライン(再改訂版)は、内装設備等についてどのくらいの減価償却の
   期間(耐用年数)を考えているのか?
 ・ 原状回復ガイドラインの再改訂版で解説されている減価償却の期間(耐用年数)は
   現実離れしていると思われるが、その問題点を契約等で解決できないか?

第2部 居住用賃貸建物の原状回復
1. 本来の原状回復の意味(特約のない場合の原状回復)
 ・ タバコの「やに」によるクロスの汚れは「破損」か「自然損耗」か?
 ・ 結露によって発生したカビによる汚れは?
 ・ 壁の前に家具を置いたことによるクロスの黒ずみは?
2. 消費者契約法と原状回復特約
 ・ 居住用では特約でどこまで原状回復を広げても消費者契約法10条に違反しないか?
 ・ 自然損耗の原状回復義務がどの範囲まであるかを特約で明示するには、
   どのように作ればいいか?
 ・ 自然損耗の原状回復特約でトラブルを起こさないようにする実務上の対策はないか?
3. 原状回復に関する諸問題
4. ペット原状回復特約
 ・ ペットの飼育禁止を賃貸借契約書で定めていないときは、ペットの飼育は原則可能なのか?
 ・ ペットの飼育を認め、その代わり原状回復についてはキチンとやってほしい場合、
   どのような特約を作ればよいのか?

第3部 事業用賃貸建物の原状回復
1. 居住用と事業用での原状回復特約の有効性についての違い
2. 無効にならない事業用原状回復特約の作り方
 ・ 事業用で自然損耗についても借主に原状回復義務を負わせたいが、
   そのようなことは法律上可能か?
3. 借家権譲渡・造作譲渡が行なわれた際の原状回復条項
 ・ 借家権譲渡・造作譲渡が行なわれた場合には、原状回復特約を作る際、
   どのような点に注意すればよいか?
4. 事業用賃貸建物の原状回復についての紛争事例

第4部 質疑応答

開催日時 2014年9月12日(金) 13:00〜17:00

会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 3,040円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務社名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。


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