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平成26年11月1日施行! |
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ポイント1…改正 「不動産鑑定評価基準」等の概要と「証券化対象不動産」への影響 ポイント2…スコープ・オブ・ワーク概念導入 ポイント3…事業用不動産(ホテル、ゴルフ場、ヘルスケアアセット等)の評価 ポイント4…建物評価の精緻化 ポイント5…定期借地権の評価 ポイント6…継続賃料の評価 ポイント7…IVS(国際評価基準)・ RICS(英国チャータードサーベイヤーズ協会)評価基準との関連/等 |
ごあんない 「不動産鑑定評価基準」および「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」が、国際評価基準(IVS)との整合性を向上させて国際化への対応を図るべく全面改正され、今年11月1日に施行されます。 これは前回(平成19年)の証券化対象不動産に関する改正に匹敵する大改正となります。 大きな改正項目としては、「スコープ・オブ・ワークの概念(合理的な条件のもとで依頼者と合意し、評価の条件、調査範囲、評価手法の選択等を案件ごとに決定する仕組み)」が導入されるほか、建物等評価の規定が精緻化されたことや、事業用不動産(ホテル、ゴルフ場、ヘルスケアアセット等)の評価、定期借地権や継続賃料の評価の考え方や手法が明確化されたことが挙げられます。 本セミナーでは、今年11月の改正基準施行に先立ち、主に不動産事業従事者を対象に、鑑定評価書の発注者として踏まえておくべきポイントについて、基本に戻ってわかりやすく解説いたします。 不動産開発事業者、J-REIT・不動産私募ファンドの運用担当者、アクイジション担当者、不動産証券化のアレンジメント担当者、金融機関での不動産ファイナンス担当者、信託銀行での受託業務担当者、不動産証券化商品に対する投資業務担当者など、主として依頼者として不動産評価業務に関わる方々を対象として解説いたします。 |
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