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「高所得者の自己負担2割への引き上げ」「特養入居者を要介護3以上に限定」 「通所介護・訪問介護における要支援の予防給付を市町村事業に移行」 「サービス付き高齢者向け住宅における住所地特例の適用」などで、 介護保険事業のビジネスモデルは大きく変わる! |
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介護報酬に依存した経営から「混合介護」事業への転換を! |
ごあんない 介護保険ビジネスが大きく変わろうとしています。現在開会中の通常国会で介護保険法改正案が成立する見込みで、2015年4月からの制度改正が秒読みに入ってきました。法案の正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」(略称:医療・介護一体改革法案)で、医療法と介護保険法がセットになった改正案であることから、“医療・介護の連携”と“地域包括ケア”が本格的に推進されるものと予想されます。制度的には「高所得者の自己負担2割への引き上げ」「通所介護・訪問介護事業における要支援の予防給付を市町村事業に移行」「特養入居者を要介護3以上に限定」「サービス付き高齢者向け住宅における住所地特例の適用」等が注目され、これにより従来ビジネスモデルの見直しが余儀なくされますが、もっと本質的に「介護報酬に依存した経営から、介護保険収入以外の自費サービスも手掛ける“混合介護”事業への転換」を新たな経営戦略として模索すべき時代が到来したとも言えるでしょう。 本セミナーでは、介護保険制度の改正動向に精通し、かつ介護保険ビジネスの経営コンサルティングでも高い評価を得ている小濱道博先生を講師にお招きし、介護保険法改正の内容と介護サービスごとの影響、さらに介護報酬改定の見通しや今後勝ち残っていくための新たな経営戦略についてご講演いただきます。既存の介護事業者の方々はもとより、これから介護事業に新規参入を検討されている皆様のご参加を強くお勧めいたします。 |
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