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緊急開催 2014年4月からの消費税8%への引き上げが正式に決定 これに伴い事業用ビルの賃貸借ではどのような対応が迫られるのか 事業用ビル賃貸借における消費税改定の対応策に迫る緊急セミナー |
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4月分家賃の請求/家賃における5%継続適用の経過措置とは/売上歩合家賃の場合は/ これまでの税込み月額家賃契約の値上げ請求は/消費税改定時の借地借家法32条の解釈とは |
ご案内 2014年4月1日からの消費税8%への引上げが正式決定しました。不動産事業においては物件売買、仲介手数料、賃料などにかかる消費税は8%になり、事業推進上や賃貸市場のなかでのインパクトは大きく、事業用ビル経営もこれを契機に賃料の見直しや賃貸契約内容の更新・改定も視野に入れる必要があります。しかし、「資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置」に記される経過措置対象物件では5%継続適用が認められる「家賃の固定」の解釈など、消費税をめぐるビルの賃貸借事業にも認識しておくべき事項が数多あります。 本セミナーでは、事業用ビルの賃貸借について理解を深め、また14年4月1日前後にすぐに取り組むべきこと、いまから見直すべき契約書の内容など、法的知識に沿ったリスクマネジメント、また課題を解決すべくセミナーとして緊急開催いたします。 |
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