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緊急開催
法制定以来、120年ぶりの民法大改正が現実のものに!
不動産賃貸事業者は、民法改正に、今どう準備をしていくか
原状回復、敷金返還、契約内容の変化などにどう対応するか

民法改正に伴う不動産事業[賃貸・管理業務]への影響と対応

民法の債権法改正の概要/民法改正が賃貸借・仲介・管理に与える影響

ごあんない
 「契約」に関する法律を抜本的に見直す「民法改正に関する要綱」が法制審議会で決定しました。この民法改正は120年ぶりの大改正となり、改正法は本年3月下旬に通常国会に提出される予定です。
 この民法改正は、不動産賃貸の実務に大きな変化をもたらし、契約や管理の実務に大きな影響を与えるものです。「敷金」についても返還や原状回復の範囲などのルールが法律に明記されることになりますが、一方で「原状回復で自然損耗を取れなくなる」「保証金の償却ができなくなる」等という誤解も生じています。
 本セミナーは、民法改正の内容・趣旨・改正の理由等を詳解し、改正に対処するための実務、および、改正に対応した契約案文の作り方を具体的に取り上げ解説してまいります。
賃貸不動産に携わる皆様のご参加をお待ちしております。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00(途中、小休憩を挟んでまいります)

第1部 民法の債権法改正の概要
 ・今なぜ、民法大改正なのか
 ・債権法改正の理由
 ・民法改正に関する進捗状況


第2部 民法改正が不動産賃貸借・仲介・管理に与える影響とは
第1章 民法改正と不動産賃貸借

 1. 不動産賃貸借契約の成立と内容
 2. 敷金・保証金
 3. 転貸借(サブリース)
 4. 原状回復

第2章 時効

第3章 不動産賃貸借と保証人
 1. 債権法改正と保証規定
 2. 保証人の責任の限度額
 3. 個人保証についての公正証書作成
 4. 保証人に対する契約締結時の借主の財務状況の説明
 5. 家賃滞納等に関する連帯保証人への通知


第3部 質疑応答
 参加者各位の個別課題案件や実務上の問題・疑問を持ち寄り、
 どう対応するかを回答いたします。

開催日時 2015年4月6日(月) 13:00〜17:00

会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL.03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 3,040円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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