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国土交通省「建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」と
「築古中小ビル」「既存不適格建築物」の[用途変更][増改築等]のための
法制度・申請手続きの課題・ポイントを徹底解説!

既存不適格建築物の[再生&コンバージョン]実務資料集

●A4判/縦型/100頁●定価65,000円+税●2016年5月31日発刊


【監修】
ビューローベリタスジャパン 建築認証事業本部


【本書の特徴】
Point 1 国土交通省「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」のポイントを実例を交えて解説
Point 2 「用途変更」の確認申請の要否を事例に即して説明
Point 3 既存不適格建築物の「用途変更」で重要な[緩和規定][緩和される類似の用途][独立部分の緩和]を詳解
Point 4 建築物の「増改築等」に関する法規制を整理するとともに、緩和を受ける条件(一定の範囲内の増築等で条件を満たす場合、別の建築物とみなす増築等の場合、増築等をする部分以外の場合)について詳解

【ご案内】
  国土交通省は2014年7月、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定しました。これにより「検査済証」がない建物でも指定確認検査機関が同ガイドラインに基づいて法適合状況を調査し、「既存不適格建築物」であって違反建築物ではないことが確認されれば[用途変更][増改築等]の確認申請が可能となりました。
 “投資適格物件の少なさ”が指摘される都心部のビル投資市場では、建築基準法適合状況調査後の是正・適法化により遵法性を確保したうえで、「検査済証」のない築古中小ビルにコンバージョンやリノベーションを施し、高い競争力をもった事業用不動産へと[再生]させるバリューアップ事業が注目を集めています。
 本書は既存建築ストック活用の高まるニーズを踏まえ、建築基準法適合状況調査を実施する際のポイントについて実例を交えて詳解するとともに、「既存不適格建築物」等に[用途変更][増改築等]の確認申請を行なう際の法的留意点についてもわかりやすく解説します。

<「ビューローベリタス」について>
ビューローベリタス(本社:フランス、創業:1828年)は、140か国で品質、健康・安全、環境および社会的責任分野の適合性評価サービスを提供する、世界最大級の第三者民間試験・検査・認証機関。日本での建築認証業務については、2002年にサービス提供を開始し、現在19拠点で展開中。建築物等を対象とする幅広い適合性評価・監査では国内トップクラスの実績を誇る。




[編集内容]
第1編 国土交通省「法適合状況調査のためのガイドライン」の
    ポイント

1. 「法適合状況調査のためのガイドライン」とは
 (1)ガイドライン策定の背景と目的
 (2)ガイドライン調査の流れ
   @ガイドライン調査の準備
   A調査者による調査(図上調査/現地調査)
   Bガイドライン調査報告書
   Cその後の流れ
 (3)ガイドライン調査のメリット

2. ガイドライン調査の事例

 (1)事務所ビルのケース
   @調査が必要となった理由
   A調査資料
   B不適合箇所等とその対応(屋外広告物/工作物/排煙設備/
     非常用の照明装置/用途変更/構造について不整合箇所)
   C調査期間
 (2)工場のケース
   @調査が必要となった理由
   A調査資料
   B不適合箇所等とその対応(増床部分の存在/手すりの高さの不足/
     防煙区画の未成立/延焼のおそれのある部分にかかる開口部/
     敷地内の付属建築物/高さが1.2mを超えるコンクリートブロック塀/
     増床部分の構造が構造図と不整合)
   C調査期間
 (3)その他

3. ガイドライン調査に関するQ&A

【ガイドラインで用いられる用語の定義】



第2編 建築物の「用途変更」に関する法規制のポイント
1. 「用途変更」の手続き規定
 (1)「用途変更」とは
 (2)「用途変更」の建築基準法上の取り扱い
 (3)「用途変更」の建築確認の取り扱い
 (4)「用途変更」の確認申請に必要な添付書類
   ●「用途変更」のみの確認申請の場合
   ●「用途変更」と「増築」の確認申請を同時に行なう場合
 (5)検査済証の添付ができない場合
 (6)「用途変更」の工事完了時の手続き
   ●「用途変更」のみの確認申請の場合
   ●「用途変更」と「増築」の確認申請を同時に行なう場合
 (7)確認申請が不要な「類似の用途」
   ●「用途変更」の申請が多い用途の判断基準

2. 「用途変更」の確認申請の要否

 (1)非特殊建築物(事務所)→特殊建築物(飲食店)への「用途変更」
 (2)特殊建築物(自動車修理工場)→非特殊建築物(工場)への「用途変更」
 (3)特殊建築物(飲食店)→特殊建築物(物販店)への「用途変更」
 (4)特殊建築物(物販店)→特殊建築物(遊技場・飲食店)への「用途変更」
 (5)特殊建築物(体育館)→特殊建築物(集会場/ボーリング場)への
    「用途変更」

3. 既存不適格建築物の「用途変更」

 (1)既存適格建築物と既存不適格建築物の「用途変更」
 (2)既存不適格建築物とは
 (3)既存不適格建築物の準用規定
   ●各特定行政庁の建築基準法施行条例の取り扱い
 (4)遡及されない条項
   ●「用途変更」と構造規定
 (5)緩和される「類似の用途」(法第87条第3項第二号)
 (6)用途規制の制限を受けない範囲の用途(法第87条第3項第三号)
   ●用途地域の法改正の経緯
 (7)独立部分の緩和
  <事例>昭和45年(1970年)に検査済証を取得した鉄筋コンクリート造・
        地上3階建て建物の1階部分の一部(物販店舗)を「用途変更」
 (8)独立部分の緩和──排煙設備の場合
  <事例>昭和45年(1970年)に検査済証を取得した鉄筋コンクリート造・
        地上3階建て建物の3階部分の一部(物販店舗)を「用途変更」
 (9)部分適用

4. 建築基準関係規定の「用途変更」の取り扱い

 (1)「用途変更」を行なう場合の消防法の適用
 (2)「用途変更」を行なう場合の都市計画法の適用
 (3)「用途変更」を行なう場合のバリアフリー法の適用
 (4)既存不適格建築物の「用途変更」を行なう場合のバリアフリー法の適用
 (5)「用途変更」を行なう場合の駐車場法の適用


第3編 建築物の「増改築等」に関する法規制のポイント
1. 既存建築物に対する制限の緩和

2. 一定の範囲内の「増改築等」で条件を満たす場合

 (1)政令で定める範囲内
 (2)構造耐力規定の政令で定める範囲内
   @一体増築(政令第137条の2第一号イ)
   A分離増改築(政令第137条の2第一号ロ)
   B増改築部分の延べ面積が2分の1以下(政令第137条の2第二号)
   C増改築部分の延べ面積が20分の1かつ50u以下(政令第137条の2
     第三号)
   ●既存不適格建築物の「増改築等」にかかる緩和措置(全体)
 (3)耐久性等関係規定とは

3. 別の建築物とみなす「増改築等」の場合

 (1)政令で定める独立部分
 (2)構造規定を別の建築物として扱う
 (3)避難施設と非常用照明を別の建築物として扱う
 (4)排煙の規定を別の建築物として扱う

4. 「増改築等」をする部分以外は適用されない場合


5. 規定ごとの部分適用


6. 増築の際の注意点

 (1)注意事項1──防火区画の緩和規定がない
 (2)注意事項2──建築物の高さについての緩和規定がない
 (3)注意事項3──構造規定
   ●昇降機の改正@──エスカレーター脱落防止措置構造規定
   ●昇降機の改正A──エレベーター落下防止構造規定
   ●特定天井の脱落防止措置

7. 既存不適格調書について


【用語解説】


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