国土交通省は2014年7月、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定しました。これにより「検査済証」がない建物でも指定確認検査機関が同ガイドラインに基づいて法適合状況を調査し、「既存不適格建築物」であって違反建築物ではないことが確認されれば[用途変更][増改築等]の確認申請が可能となりました。
“投資適格物件の少なさ”が指摘される都心部のビル投資市場では、建築基準法適合状況調査後の是正・適法化により遵法性を確保したうえで、「検査済証」のない築古中小ビルにコンバージョンやリノベーションを施し、高い競争力をもった事業用不動産へと[再生]させるバリューアップ事業が注目を集めています。
本書は既存建築ストック活用の高まるニーズを踏まえ、建築基準法適合状況調査を実施する際のポイントについて実例を交えて詳解するとともに、「既存不適格建築物」等に[用途変更][増改築等]の確認申請を行なう際の法的留意点についてもわかりやすく解説します。
<「ビューローベリタス」について>
ビューローベリタス(本社:フランス、創業:1828年)は、140か国で品質、健康・安全、環境および社会的責任分野の適合性評価サービスを提供する、世界最大級の第三者民間試験・検査・認証機関。日本での建築認証業務については、2002年にサービス提供を開始し、現在19拠点で展開中。建築物等を対象とする幅広い適合性評価・監査では国内トップクラスの実績を誇る。
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